2021(平成 24) 年 4 月 1 日からの公益財団法人への移行により、本連盟は税法上の特定公益増進法人となりました。これに伴い、法人及び個人の皆様からのご寄付について、税法上の優遇措置が受けられます。
●個人からの寄付に係る税法上の優遇措置
【所得税の寄付金控除】
所得控除の場合 [年間寄付金額(年間所得の 40%が限度)-2,000 円]が所得から控除され控除後の所得に課税されることになります。
例)5 万円のご寄附を頂いた場合
50,000 円-2,000 円=48,000 円が所得から控除されます。
所得税率 20%であれば、48,000 円×20%=9,600 円の税金が減額されます。
●法人からの寄付に係る税法上の優遇措置
本連盟に対する寄附金は、一般の寄附金の「損金限度額」と別枠で「特別損金限度額」まで損金算入が認められます。この制度の適用を受けるためには、法人税の確定申告の際に、「寄付金の損金算入に関する明細書」の添付と本連盟発行の領収書を保存していただくことが必要です。
なお、損金算入限度額は、その法人の資本金や所得金額によって異なりますので、詳しくは税務署、税理士会相談室や税理士にご確認ください。
お問い合わせ先
公益財団法人 広島セーリング連盟
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町4丁目14-6 広島観音マリーナディンギーヤード内
TEL:082-296-7725