国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の
乗船者に「桜マーク付き」ライフジャケットの着用を義務化します。
但し、「桜マーク付き」ライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に
努める義務となる場合があります 。
詳細は添付の資料をご確認ください。
広島県連・ライフジャケット(認証・桜マーク付)着用義務化とその特例について
<推奨>
適用除外となっていますが、拡大解釈によるトラブル、事故防止のために
広島県セーリング連盟では動力船乗艇時の「桜マーク」ライフジャケット
着用への移行を推奨します。 以上